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恋愛禁止の校則違反は人権侵害となる?高校退学勧告は許されるのか?

恋愛禁止

恋愛禁止の校則違反で高校退学になる問題

恋愛禁止の校則違反で高校を退学になる問題は結構前からある問題。

そこで、今回は以下の記事を元に参照に問題について言及し、校長先生から退学勧告(自主退学してくれないか?)を言い渡された時にどのように対処するか検討していきます。

参照元:「男女交際禁止」堀越高校”退学勧告”訴訟の校則巡りネット上で賛否沸騰「芸能系だから必要」「時代遅れ」「健全なら問題ない」 (msn.com)

法律や条約、憲法など多数の考え方がありますが、運営者なりにまとめて解説していきますのであらかじめご了承ください。

ちなみに恋愛禁止の校則の問題を掘り下げるとあまりにも広く深くなってしまい、議論が終わらなくなってしまうので、このブログ記事に関する議論は一切行いませんのでこちらも合わせて予めご了承ください。

学校はどうやって校則を作るのか?

法律を根拠として学校が校則(校の規の略)を作ることができます。

以下、根拠条文として考えることができる法律です。

教育基本法

(教育の目的)
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の目標)
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
(学校教育)
第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。
(私立学校)
第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。
参照元:文部科学省/教育基本法

ご覧の通り、非常で抽象的な文章の条文内容になっています。

恋愛禁止の校則に関連する条文をざっくりとお話すると以下の通りです。

人格形成するために心身ともに健康になるように育成(1条)し、教養を身につけて健康な体をなるように教育のために実行しなきゃいけない(2条1号)。

そして、学校は、教育を受ける生徒の心と体に発達に応じて、学校生活をするにあたり、教育目標が達成されるように必要な規律を尊重することと勉強に取り組めるようにやらなきゃいけない(6条2項)。

国や市区町村等は、私立学校の支援をする努力をするよ(8条)

一番重要なのは6条2項ですね。この条文は学校に校則(規律)が存在することが前提となっています。

教育基本法を根拠として、国・行政・弁護士などに相談しつつ、教職員の話し合い、場合によっては生徒の意見を取り入れるなどそれぞれの学校による方法で、法律に反しない範囲で有効な校則を作ることができます。

恋愛禁止の校則は法律に違反しないのか?

恋愛禁止の校則は目的(1条)と目標(2条1号)から、健全な心と体が育つように校則を作ることができることができます。

恋愛は一歩間違えれば心と体の育成に問題が生じます。

以下が一例です。

  • 失恋や彼氏彼女とのけんかなどの恋愛が原因で勉強が阻害される
  • 彼氏彼女間の大きなトラブルで学校生活ができなくなる
  • 妊娠などの問題や勉強に支障が出る
  • 男女問題トラブルからいじめの原因になるかもしれない

 

上記の例だけでも、学校側は、教育を受ける子が安全に学校生活を送れるようにするという教育上の義務を果たすために、恋愛禁止の校則を設置することは許されると考えます。

恋愛禁止の校則と人権侵害の関係性

恋愛禁止の校則は、法律より上位にあたる、憲法の人権侵害にあたるのではないかという意見がTwitterをはじめとしたSNSやネット上で飛び交っています。

人権侵害に当たるのでは?という憲法の根拠条文は以下の通りです。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
参照元:e-Gov/日本国憲法

憲法13条の真ん中あたりの幸福追求権が阻害されて高校生の子の人権侵害しているのではないかということですね。

学校生活においては、高校に通っている子を守るという観点から恋愛禁止の校則が人権を侵害の程度は非常に小さいです。

一方、

学校以外のプライベートまで恋愛禁止をするのは、学校の裁量の範囲外であり、人権侵害に当たる可能性はあります。

しかし恋愛禁止という話は密接不可分であり校則とプライベートを切り離すことはできません。

しかし、以下の憲法・法律が存在します。

憲法

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
参照元:e-Gov/日本国憲法

民法

(親権者)
第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
(監護及び教育の権利義務)
第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
参照元:e-Gov/民法/親族

学校外のプライベートについては、未成年は親のいうことを聞かないといけない(818条)し、親は未成年者のために教育の権利と義務(820条)があります。親権は、子の利益のために人権を制限することができる非常に強い権限があり、必要があれば、恋愛禁止にすることも可能です。
820条の「この利益のために」とは、子供の意思の尊重等にとどまらず、トラブル予防の観点から子供の人権を制限することができます。
憲法26条1項を元に創られた法律(ここでいう民法)は適法であるのが前提です。

つまり、学校が禁止しなくとも親が恋愛禁止にできるという観点から、校則による人権侵害と大差がない状況にあると言えます。

とはいえ、制限の度合いが人格形成に支障をきたすなら、それは、人権侵害の程度が大きいので、親権の逸脱濫用といえます。

結局のところ、恋愛禁止の校則が人権侵害にあたるかどうかは、ケースバイケースということになります。

校則で退学勧告をするのは許されるのか?

最高裁判例(平成6年3月8日第二小法廷判決 行政判例百選1[第六版] 84 事件 参照)で高専学校生徒が信仰上の理由から、必修科目を拒否したことで留年⇒後に退学『処分』となった事案があります。
判断基準を以下のように示しています。
校長の裁量権の行使としての処分が、全く事実の基礎を欠くか又は社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場合に限り違法」
この規範によると、退学処分は裁量権の逸脱濫用で違法性が認められるとしています。

上記の事件(必修科目の拒否による退学処分)を参考にするなら、今回の恋愛禁止の校則によって退学処分になったのであれば、裁量権の逸脱濫用となる可能性が高いと言えます。

今回の問題点は、退学「勧告」という点です。

処分(強制力あり)ではなく、勧告(勧めであって強制力無し)ですから、「自主退学」したということになります。

勧告という名目の処分に近い退学の強要であれば違法となる可能性もありますが、処分でないことから違法とするのは難しいのではないかと思います。

恋愛禁止の校則違反による退学勧告で、自ら退学の道を選択したので、違法とするのはさらに難しいのではないかと思います。

校長から退学勧告された時の対処法

校長からお呼びがかかったのであれば、ただ事ではない可能性が非常に高いので、ICレコーダーをもって話を聞きに行くのも有効です。

校長から恋愛禁止の校則違反で退学を促されたということであれば、退学を選択せずに通常通り高校に行き、授業を受けましょう。
退学勧告があったからと言って高校に行かなかったら、それこそ、新たな退学を促す材料を高校側に与えることになってしまいます。

そして、退学勧告されたことを必ず親に詳細を伝え、早急に弁護士に相談してどのように進めていくかを検討しましょう。

まとめ

恋愛禁止の校則違反による退学勧告については、こまるblog運営者にとっても非常に悲しい内容だったのでブログとして取り上げて、こまるblog運営者なりの意見をまとめました。

提起された訴訟の判決が気になるので、恋愛禁止の校則が今後どのような変化を見せるのか、そして、高校生に辛い選択をさせた権力の強い高校の校長にはどのような判決が下るのでしょうか。

見守っていきたいと思います。

 

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ブログ記事制作時間:4時間06分

文字数:約4179字