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社内恋愛は就業規則禁止にできる?バレたらどうする?

就業規則で恋愛禁止ってOKなの??

 

たまにみかけますよね~。。。

 

社内恋愛は風紀の乱れや業務の円滑性や、男女間トラブルがあった時は生産性が落ちるやらなにやら。。。

 

会社からすれば、社内恋愛されると仕事上デメリットのほうが多いですからね~お偉いさんの気持ちはよくわかる。。。

社内恋愛どころか、浮気・不倫にされたらなおやばい。。。

 

従業員側からすれば、朝から仕事~帰宅したらごはん食べて風呂に入って寝る。

恋愛として出会いの場がないんじゃい!!

会社内で仲良くなったら恋人関係になってもいいじゃないか!!

⇑ってなる人は多いと思います。

 

というところで実際のところはどうなるのでしょうか?

 

今回は珍しく記事内容が短いです( ̄∇ ̄;)ハッハッハ

ではご紹介していきます。

 

就業規則で社内恋愛を禁止にすることは可能!

社内恋愛を就業規則で禁止することは、業務円滑性を向上させ、公序良俗に反する行動の予防(浮気や不倫の抑制効果)など、会社として予防効果を発揮することが出来ます。

業種,職種によっては社内恋愛が制限されることもありうるでしょう。

 

また、アイドルが恋愛するととんでもないことになります。事務所所属は大損害になりますし、アイドル個人も仕事仕事がなくなることも充分あり得ます。

それでも恋愛は個人の自由

それでも、恋愛は個人の自由であり、法律行為(法律や条例、契約(就業規則も契約の一環であり、契約は法律行為)  )で強く制限できるものではありません。

制限してしまうことは、憲法13条(幸福追求権),19条(精神の自由),21条1項(表現の自由)22条1項(職業選択の自由)の問題にもなりえます。

業種や職種、会社の特性など条件次第によりますが、原則、恋愛禁止の就業規則は訓示的なものに留まるでしょう。

 

訓示的ということは、会社側は、罰則を付して減給や懲戒解雇にすることは、業務に大きく支障がない限り認められることは難しいでしょう( ˘ω ˘ *)

 

罰則も、原則社内恋愛違反自体にくっつけることはできません。

 

社内恋愛自体を法律で規定できない(強く規制すると法律以前に憲法違反)ので、業務に支障が出たなら、契約違反(もちろん適法な労働契約が前提)・労働基準法違反(誠実に業務を遂行する義務)・債務不履行(やることちゃんとやってない)・不法行為(悪いことをした)・刑法犯(犯罪)といった社内恋愛とは別の方法による罰則が妥当。

 

もちろん、通常通り正当な理由なく勝手に給与から天引きすることも許されません。

 

従業員は、社内恋愛をするなら業務に支障をきたさないようにすることが大切です。
公私混同しないように仕事と恋愛はきっちり分けて恋愛を楽しんでください✨

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ブログ記事製作時間:1時間04分

文字数:約1143字