解雇と自主退職 – 安全に損をせずに退職する方法
解雇(会社都合退職)と自主退職(一身上の都合退職)で損をしない退職方法
解雇(会社都合退職)と自主退職(一身上の都合による退職)の違いを知っておくと損をせずに退職することが出来ます。何でも会社の言い方どおりの退職にする必要はありません。
ということで今回は退職についてバシバシお話していきます。
以下のブログも参照おススメです。
>> 新型コロナウィルスでの休業補償・退職させられる労働者の保障について
解雇(会社都合退職)と自主退職(一身上の都合退職)の違い
解雇は履歴書には会社都合退職。自主退職は履歴書には一身上の都合の都合により退職とそれぞれ書くと思います。
明確に定義が分かれていますので退職の流れだけだなく、次なる就活にも影響が出ますので、解雇と自主退職の違いはしっかり把握しておきましょう。
解雇について
解雇(会社都合退職)というのは、会社側が従業員(労働者)を一方的に辞めさせる方法を言います。
解雇は以下の流れで行われるのが一般的です。
1、解雇(会社都合退職)すると明確に言われたこと
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2、正式に解雇通知を受ける
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3、退職して退職証明書を受け取る
ではそれぞれ詳しく解説します。
解雇すると言われた
解雇(会社都合退職)と明確かつ簡潔に言われることを必要とします。
『解雇するから退職届をだして』『会社都合退職にするといって、解雇通知がない』などは解雇ではなく、自主退職退職とされることがあるので注意しましょう。
明確かつ簡潔に解雇として話を受けるところから始まります。
解雇通知
解雇する旨の話があったら解雇通知を必ずま受け取ってください。また、以下の内容が書かれていることを確認してください。
・タイトルが『解雇通知書』など解雇を通知することが明確であること
・解雇通知日⇒書面を渡した日のことです。過去にさかのぼった解雇通知を行うことはできません。
・解雇の具体的な内容⇒試用期間中の解雇以外は、解雇の理由を労働者が請求した場合は、解雇理由を明示(具体的に記載)することが労働基準法で定められています(労働基準法22条参照)
・『※解雇する日』が記載されていること
・会社の名称,代表取締役名,住所,会社印(角印)があること
※解雇日によってはお金の流れが変わります。
解雇通知にて解雇日が確定してから解雇日が1ヶ月以上先の場合:
⇒解雇日まで仕事して、通常の賃金を通常の給料日に受け取ります。
解雇通知にて解雇日が確定してから解雇日が1か月未満の場合:
⇒最大1か月分の賃金相当額を会社指定の給料日までに支払う必要があります。
例1)解雇通知(6/1)から15日目(6/15)で解雇⇒15日まで通常のどおり労働し、残り半月分の賃金相当額を受け取る
例2)解雇通知(5/31)を受けた翌日が解雇日(6/1)⇒1ヶ月分の賃金相当額を受け取ることができます。(労働基準法20条参照)
退職した
退職したら退職した証明書を受け取りましょう。
解雇通知書と退職証明書はセットであることが一般的です。
自主退職について
自主退職(一身上の都合により退職)は、労働者の一方的な意思表示で退職することを言います。
一般的には、直属の上司または担当者と話して退職日を決めて退職願を提出します。場合によっては退職届を提出します。
退職願・・・「退職するのでよろしくお願いします」という意志表示です。お願いに留まりますが、通常は退職願で直属の上司に提出します。
退職届け・・・「退職します」という一方的な意思表示です。いきなり退職届を提出することはあまりありません。会社が退職願を受理しないときや弁護士を通すなど、方法によっては退職届を提出します。
自主退職の日程の注意
正社員(期間に定めのない雇用)における自主退職の場合は最短2週間で退職できます。しかし引継ぎがまともに済んでいないなどの場合は、会社に損害を与えかねないので、退職日を、退職願提出後から1か月にするなどきちっと話し合って退職しましょう。
パート,アルバイト,契約社員,派遣社員(期間に定めのある雇用)などは、退職願提出後から、雇用契約上、正社員と比較して、責任の重い業務は行っていないはずですから、退職の意思表示をしてから最大1か月以下退職で差し支えありません。
また、退職願提出から3か月後や6か月後の退職という就業規則を見かけますが、原則従う必要はありません。ただし、トラブルになる可能性があれば、弁護士にきちんと相談しましょう。
退職での返却物・受領物
退職後、たいていの企業では返却物や受領物があるかと思います。ここでしっかり確認しておきましょう。
返却物
制服、書類、健康保険証など返却物がある場合は、退職後に速やかに返却しましょう。後々のトラブル防止のためです。
受領物
雇用契約や雇用期間によっては会社側からは受け取るものがあります。しっかり確認して受け取ってください。
・退職証明書(解雇時や退職したかどうかあいまいにされている場合は提出をお願いしましょう)
・雇用保険被保険者証(次の就職先に提出します)
・離職票1,2(失業保険手続きに使用します)
・資格喪失証明書(国民健康保険,国民年金の切り替えに必要です)
・源泉徴収票(次の就職先に提出し、年末調整に必要です。
・その他、年金手帳や資格証明書など会社に預けているものがあれば、返却してもらいましょう。
まとめ
解雇が会社の一方的な意思表示(具体的な理由が必要なので簡単に解雇にできないなど制限あり)で強制退職できるように、自主退職側から一方的に強制退職する意思表示です。
退職願・退職届が受理されないなどのトラブルをよく耳にしますが、不受理であっても退職は可能です。
辞めさせてもらえない、辞めると言ったら会社に脅されて辞めるのが怖いなどの場合は、弁護士の所属が明らかではない退職代行への依頼をせず、速やかに弁護士に相談しましょう。
そして、会社のやり方によって心身不調になる場合もあるでしょう。
その際は、無理に出社せず、場合によっては退職もやむを得ませんし、お金をもらうために会社で働いているのに体調を崩してしまってはお金はマイナスになってしまいます。
会社への迷惑、仕事仲間への迷惑など思うところはあるかもしれませんが、他者よりもまずは自分自身を大切にしましょう。
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