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新型コロナウィルスでの休業補償・退職させられる労働者の保障について

新型コロナウィルスで家計がピンチ!労働者はどうすればいい?

在宅勤務、仕事が休業になった、やめて転職した方がいいと言われた、会社都合で一斉退職になった。

 

新型コロナウィルスの悪影響をあちこちで色々耳にするようになってきました。

 

ふと疑問に思ったので年金事務所と労働基準監督署に、新型コロナウィルスによる休業補償、退職させられた場合や厚生年金、休業中の副業について問い合わせてみました。

 

お勤めの管轄となっている年金事務所や労働基準監督署など地域ごとによって異なる解釈となるかもしれませんが、僕が問い合わせてまとめた休業補償や退職させられた場合などの内容についてお伝えします。

 

参考にしていただければと思います。

  1. 休業中・退職における社会保険について
  2. 新型コロナウィルスによる休業補償について
  3. 新型コロナウィルスの影響で退職した場合について
  4. 新型コロナウィルスによる失業手当について

まず前提のお話です。

 

現時点では、新型コロナウィルスで会社の経営が厳しくなっているとはいえ、各々通常の流れと変わりないとのこと。

 

ではそれぞれ説明していきます。

休業中・退職における社会保険について

社会保険は、ここでは会社の健康保険と厚生年金を指します

 

新型コロナウィルスで退職後すぐに社会保険に加入できる場合

退職して次の会社ですぐ社会保険退職に加入できる場合は、新しく働く会社の指示に従ってください。

新型コロナウィルスで退職後すぐに社会保険に加入できない場合

退職して社会保険加入しない場合は、資格喪失証明書を退職した会社から受け取り、役所にて国民健康保険や国民年金について手続きします。また、離職票などハローワークでの手続きも忘れずに。

退職しないけどお金が欲しい場合

もし、辞めずに他の会社でフルタイムパートや正社員など、社会保険加入要件を満たして働く場合は以下の流れになります。

ざっくりいうと、現職と次の会社からOKをもらえば現職でない会社で働く事ができます。

 

しかし、社会保険保険が2社合算で支払いが発生するため、社会保険料が高額になります。また、現職に黙って他社で仕事をすると必ずバレることになります。

 

手続きも大変なため、現職に思い入れがあり、余程退職したくない場合以外は現実的ではありません。

 

基本は、退職して他の仕事を探す方がいいです。

新型コロナウィルスで休業する場合の補償について

『休業補償はないから辞めて他に行った方がいい』と言われたという話をよく耳にします。

 

今回の新型コロナウィルスについて、労働者の責任でもないし、法律等で使用者と労働者を休業などの制限をくわえた訳ではありませんし、労働契約上、使用者には労働者に労務(仕事)を提供する義務があります。

 

ということは、労働契約に基づいて労働の提供を出来ない会社の責任(使用者の責に帰すべき事由)が生じ、たとえ新型コロナウィルスの影響で仕事が激減した場合であっても、休業中は賃金の60%を支払う義務があります。

 

以下の条文が休業補償の支払い根拠になります。

労働基準法
(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
もし、今回のように新型コロナウィルスの影響で会社から自宅待機命令がでるなどで休業して、休業補償の支払いがなければ労働基準法違反ということになります。
以下の画像は一例を上げ、休業・退職について説明したものです。

新型コロナウィルスの影響で退職した場合について

退職についても現時点では新型コロナウィルスの影響だからといって通常の退職と変わりなく、一般的な流れとなります。

自主退職

退職願(退職届)など意思表示をしてから2週間以上経過すれば問題がおきずに退職可能です。もめないために上司と相談し、1か月ぐらいで退職するのが無難といえるでしょう。

会社都合退職

会社都合退職の場合は遅くとも30日前には『辞めてもらいます』と労働者に伝えなければなりません。

そして、30日分の給与(解雇予告手当)を支払う義務が発生します。

 

根拠条文は以下の通りです。

(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
今回の新型コロナウィルスは、但書(解雇予告の適用除外)に当てはまらないので、労働基準法20条が適用となります。
>> 解雇と自主退職 – 安全に損をせずに退職する方法はコチラを参照

失業手当について

失業手当も自己都合退職と会社都合退職で適用が変わります。しかし、新型コロナウィルスの影響で失業手当の受給要件が若干緩和されています。

自主退職の場合

雇用保険に加入してる期間が通算12ヶ月(転職がある場合は2社以上の合算)を超える必要があります。

 

そして、ハローワークに伝えます。

失業保険には支給規定額があり、また、ハローワークに伝えてから3ヶ月後以降の支給となります。

 

詳しくは、管轄のハローワークに問い合わせてみてください。

会社都合退職の場合

雇用保険に通算6ヶ月加入してる必要があります。

規定支給額の他、7日間以降が支給対象になります。

 

こちらも詳しくは管轄のハローワークに問い合せてみてください。

 

まとめ

いかがでしょうか?

 

新型コロナウィルスの影響による休業補償や退職、社会保険にかかわる問題について問い合わせて聞いてみた詳細を色々まとめてご紹介しました。

 

少しでもお役に立てて貰えると嬉しいです。

 

また、そこそこ噛み砕いてお話したつもりですが、こまるblog運営者の話ではわからない場合、管轄年金事務所、管轄労働基準監督署、管轄ハローワークに聞いてみてください。

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  1. ブログ記事制作時間:1時間21分

文字数:約2560字