休みゼロの仕事が存在する話
休みがない仕事!?
といっても、真っ先に思いつくのは中小企業の社長とかじゃないの?
それはもちろん仕事の進め方しだいでありうることで、休まない経営者問題というのもあります。
社長という観点から離れたお話をします。
某無料有名求人情報誌掲載
この某無料有名求人情報誌は違法または違法の可能性があるものは精査し、場合によっては掲載拒否をするようです。
とある日、ぼくは求人情報誌を見て電話しました。
(0:00~3:00で日給6000円 週1休み)
新聞発行をしてるところから、新聞販売店まで新聞を運ぶトラック運転手(2t)です。
ぼく『もしもーし、○○を拝見して電話しましたー。担当者様はいらっしゃいますか?』
担当者『はい、わたしが担当者だけどー。うちで働きたいの?』
ぼく『(え?最初からタメ口!?)はい、働きたいと思い、ご連絡しました。現在も募集してますか?』
担当者『募集してるよー。休めないけど大丈夫?』
ぼく『(ん?休憩のことかな?)はい、短い時間ですし、休憩がなくても大丈夫です。』
担当者『そうじゃなくてさぁ、休みがないんだよ』
ぼく『(もしかして?)休日がなく、365日労働ということでしょうか?』
担当者『そうだよ。うち、休みは一切許されないから。』
ぼく『○○求人情報誌には、休日週一回と記載してますが?』
担当者『そんな事書いてあんの?休みないようちは。』
ぼく『では虚偽記載と労働基準法違反についてまずは○○求人情報誌に連絡しますね』
担当者『ガチャ!!(いきなり電話切られた)』
⬆こんなやり取りがありました。
めんどくさくなったので求人情報誌を発行してる会社には電話しませんでしたが、その後その会社がその求人情報誌で見かけることはなくなりました(  ̄_ ̄)
びっくりしました。。。
労働基準法には、休日について以下のように定めています。
1,使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2,前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
⬆2項以下は省略してます。
はい、35条入ってます。
35条以上の休みを労働者にあげないと、懲役6ヶ月以下または30万円以下の罰金ですね。
それでもやすませないときは、速やかに弁護士に相談です。
経営者ではないけど労働基準法が適用にならないケースもある
経営者ではないけど労働者でもない。業務委託契約というものです。
典型例としては宅配でよく見かけますね。
宅急便の軽自動車ではない、普通の軽ワンボックス車の黒ナンバーの車です。
宅配事業者と契約し、この時間内に一定以上の荷物を運んでくれれば『報酬』を支払うよ、休みはご自由に。週三回休んでも問題ないよ。
というものです。
業務委託契約は、個人事業主とほぼ変わりません。
では例えば宅配の例
メリットは・・・報酬が高く、効率よい人は月額報酬80万円超えることもあります。休日は事前申請すれば正社員と違って自由申請できます。
デメリット・・・効率よく出来ない人は、労働者の最低賃金以下です。報酬が80万円を超えても、配達に係るガソリンは自腹、車買うのも自腹、維持も自腹、確定申告や納税を自分で行うため、手取りは10万円くらいはさがります。
応募や契約の際の注意すること3選
- 電話した時は使用者側の対応をしっかり聞きましょう。
- 面接時には面接官の言動に注意しましょう。
- 契約書のタイトルと中身はしっかり確認しましょう
なかには何だこりゃ!?ということが混じってます。こりゃ変だ!!と気づいたら、その後もうまくいかないので他を探して仕事をしましょう。
休日などのプライベートの時間を大切に・・・