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悪質YouTuber問題第二弾《店内を撮影するとどうなるか編》

YouTuberが店内撮影をする場合

先日に引き続きこまるblog悪質YouTuber対策第二弾ということで~。

 

⚠️注意⚠️

今回の話は法規範・社会倫理上事細かに書くことは出来ません。

ご了承の上ご覧ください。

 

たまにある事例としては以下の通りです。

 

・『YouTuber』が食リポなどで店の印象が悪くなるようなことを言って撮影している

⇒ 『この○○まず!!』とか『期待外れ過ぎてがっかり。○○すぎて食べれない』とかとか

・⇑なんてことしているから、店員や店主に怒られて怒っているさまを撮影している

 

 

ではそれぞれの悪質YouTuber対策と、YouTuber(撮影者等)が留意すべき点についてお話していきましょう。

 

お店や会社の悪評を言いながら撮影する行為

これは撮影許可をお店(管理責任者)から許可を得ている場合とえていない場合に分けられます。

許可を得ていない場合

撮影してYouTubeで動画を投稿する行為について許可を得ていない場合は、撮影自体がNGでその場で企画倒れです。

しかし、企画倒れは困るということでこっそりまたは無許可お構いなしに撮影した場合、のちに述べる法律問題に発展する可能性があります。

 

ちなみに、写メをとったりして『○○のお店の○○おいしかった~』というのは許可がなくても問題となるケースは少ないです。

お店の宣伝効果がありますので☆

 

あまりないとは思いますが、撮影禁止とお店が提示している場合はたとえ宣伝効果があっても写メをとる行為はできません。

許可を得ている場合

撮影してYouTubeで動画を投稿する行為について許可を得ている場合、悪評として広まらないように配慮が必要です。

撮影をして悪評をYouTubeに公開するなら初めからOKしないだろうというのは誰しもわかります。これは『許可を得ていないのと同じ』と考えられます。

 

不特定多数の方が見るわけですから節度ある撮影とYouTubeへの投稿をしなければなりません。

 

店員や店主に怒られて怒っているさまを撮影している

YouTube投稿用として撮影されて怒るお店の方もいるでしょう。

この場合は先日のこまるblog記事が当てはまりますのでこちらをご覧ください。

 

⇒ 先日の悪質YouTuber対策《一般人を撮影するとどうなるか編》

店の撮影をしているとどうなるのか

お店や会社の悪評を言いながら撮影する行為や、店員や店主に怒られて怒っているさまを撮影しているとどうなるのか。

条文と実際の話を混ぜていきましょう。
前回の憲法13条のプライバシー権や民法の不法行為だけでなく、⇐のプラスで今回は今回は刑法犯として刑事事件に発展する可能性が高まります。

 

※以下の刑法犯はわかりやすい事例を使用しています。

いろんなケースが意外と当てはまるのでいろいろと気を付ける必要があります。

刑法第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

これは『住居侵入等』という罪に当たります。
通常お店に入る行為は取引行為(なんか食べる⇔お金を払う)ということをするための場なので『正当な理由がある』ので、住居侵入等の中の『建造物侵入罪』にあたりません。(刑法130条前段)
しかし、面白おかしく悪く言うというのを事前にわかっていたら、お店に入れるわけがない。『正当な理由』がなくなります。
そしてYouTube用動画を撮影等についてお店側から『撮影されるのは嫌だからもうでていってくれ』といわれたにも出ていかなかった場合は、不住居侵入等の『不退去罪』となります。(刑法130条後段)

刑法第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
『あれ~でてけなんていっちゃっていいの~?悪い噂を動画とっていっちゃうよ?』
というときは行為の流れによりますが、刑法222条の脅迫に該当することがあります。『害を与える』旨の『告知』が条文上の成立要件になります。
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
『このお店の悪い噂ながしちゃお~』というときには、刑法233条の『信用棄損罪』が成立することがあります。
保護法益は『人の社会的地位における経済的信用』です。
真実ではない悪い噂をYouTube投稿し、不特定多数が見れて、店主(従業員)の信用が落ちる可能性を生じさせ、お店の仕事を邪魔した場合に適用になるかもしれません。
また、信用棄損罪の『信用』とは、『商品に対する社会的な信用』も含まれます。
次に、『撮影くらいいいじゃ~ん、おれはYouTuberだよ?悪い噂ながされたくなかったら撮影を続けさせろ』などという行為は、234条の『威力業務妨害罪』に該当することがあります。
保護法益は『社会的活動の自由』です。
威力の中には『YouTuber』という地位(地位といっても偉いわけではないですよ。刑法上の地位と権力的地位は別です。)を利用して社会活動を制限する場合も含まれます。

複数人がかかわっている場合

第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
幇助)
第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
第六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
YouTuber本人だけでなく、YouTube撮影に複数人が関わっている場合、内容によってはとんでもない事になります。

YouTuber2人以上がお店に対して刑法犯となる行為をした場合

2人以上で実行した場合は、2人以上全員同じ罪と罰に問われることがあります。(刑法60条)

YouTuberとしてあれこれ指示をして実行させた人がいる場合

YouTuberを唆して悪いことを実行させた場合、唆した人も実行者と同じ罪と、同じ罰の範囲内になります。(刑法61条)

 

YouTuberを助ける何かをした場合

悪いことをするYouTuberを助けた場合は幇助犯の刑になり、実行者よりは軽い罪に問われます。(刑法62条と63条)

 

ちなみに「助ける行為」は、理論上では「頑張れ」と勇気づけるだけでも幇助に当たります。

悪いことを応援するもんじゃないですね( ¯▿¯ )

いくつも罪名がかぶることも

第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
流れによっては上記それぞれの話を合わせて2つ以上の罪に問われることがあります。
130条の建造物侵入罪+222条の脅迫罪など。

YouTuberが店に嫌がらせをした結果

個人の場合は損害賠償という話が多かったと思います。
お店に対して嫌がらせすると、損害賠償だけでなく、いろんな刑事事件に発展することがあります。
刑事事件ともなれば、YouTuber活動どころではなくなります。
調子に乗って嫌がらせをするととんでもないことになるということを肝に銘じてYouTuber活動を頑張ってもらいたいなと思います✨

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ブログ記事製作時間:1時間43分

文字数:約3100字