YouTuber問題第三弾!警察官の職務質問のYouTube撮影問題
警察官の職務質問を撮影しYouTubeや動画を撮影する危険
※今回の内容は、YouTuberに限った話ではありません。
一般人の方も注意してください。
警察官を煽りながらYouTubeなどの動画撮影する危険性について順を追ってお話していきます。
YouTubeは楽しいのでよくみますが、一時期やたらと警察官を煽って動画撮影しているものがYouTubeで回ってきたため、いくつか見ました。
『なんで職務質問するの?』
『なんでいちいち答えなきゃいけないの?』
『なんで荷物調べるの?』
『色々調べるなんてプライバシーの侵害だ』
『凶器なんて持ってるわけないじゃん』
『任意なのにしつこいよ』
『なんかあった時のために動画撮影します』
『なんかあった時のためにYouTubeに投稿します』
YouTube動画撮影者は他にも色々言ってましたが、これらのことは言っていけません。
職務質問をする理由を聞いても、警察官は職業柄、職務質問の理由については答えてくれません。
職務質問の理由を教えない理由については後ほど細かく説明します。
※具体例は挙げることができない部分があるのでご了承ください。
職務質問
さてさて、まずは警察官はなぜ職務質問できるのかというところから順番に見ていきましょう。
この法律は、警察官が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
➁ その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
➂ 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
➃ 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
所持品検査
次は、所持品検査ですね。『なんでリュックの中見せなきゃいけないんですか』といっているYouTubeを見ました。
警察官職務執行法2条1項の職務質問に密接に関連して、職務質問の効果を上げるために、所持品検査の『必要性』『緊急性』『相当性』があれば任意処分の限界を超えない(強制処分ではないけど任意処分としてはやりすぎではない)と認められる限度で職務質問に付随する行為として認められます。(職務質問と所持品検査については判例があります。)
上限は任意処分の限界というのがありますが、下限は職務質問に準じます。
怪しいと思ったら話を聞く、話の内容が怪しいなら荷物の検査もしたいということです。
夫婦ゲンカや彼氏彼女間の喧嘩でもあると思います。『やましいことしてないなら、はやく○○みせてよ』というやつです。
上記と同様に、カバンの中見せてといわれてYouTubeなどの動画撮影をしたら、職務質問同様に『なんでわざわざ証拠として撮影するんだろ、やましいことないなら見せられるでしょ。』となるのは、警察官だからではなく、一般的な考え方としてありうる話というわけです。そこで何かあった時のためにYouTube動画を撮ると告げる行為は、警察官を煽る危険行為以外の何物でもありません。
職務質問や所持品検査に文句をつけていると増援を呼んで警察官に取り囲まれたりして、どんどん自分の立場が悪くなり、簡単には帰れなくなります。
早々と対応してしまうのが無難です。
では、さらにやばいことに進むと次は法律違反(刑法犯)の抵触の可能性ですね。
公務執行妨害
これはよく聞くやつですね。
(公務執行妨害及び職務強要)
1 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
公務員が職務を執行するにあたり
公務員という人がという意味ではなく、職務である『公務』の邪魔をしたらってことです。
暴行脅迫を加えた者
公務の邪魔をするにあたり、暴行または脅迫を加える人ですね。
暴行または脅迫
何が一番やばいかって、公務執行妨害における『暴行または脅迫』の範囲の広さです。
『暴行または脅迫』には4種類で分けられていますが、一番広い(最広義)基準になります。
実際にパンチやキックしたというレベルではなく、『忙しいのでどいてください!』と『肩を軽く押した』だけでも暴行にあたる可能性があります。
『なにするんだよ!!リュックの中を見て何もなかったらただじゃおかねえからな!!』で、脅迫になる可能性もあります。
自分を守るための証拠として撮影したつもりが、警察に公務執行妨害やその他の刑法犯罪の証拠として強制的にもっていかれる可能性もある危険な行為です。
警察官への対応方法
警察官は犯罪予防や人の体や命、場合によっては財産(詐欺罪やカルロスゴーンの特別背任罪も財産にかかわる)を守るために仕事をしています。
この犯罪予防や人やお金を守るために、当然一般人を超える権限があります。
じゃないと守れませんので。
YouTubeなどの動画撮影をしながら挑発行為をするのはめちゃくちゃ危険極まりないです。通常逮捕される(誰とも連絡をとれずいきなり警察署に連れていかれる)可能性もゼロではないです。
もし逮捕されると、最長72時間外界と連絡が取れません。
更には、もし逮捕後も挑発行為をすると勾留の条件に当てはまってしまうことも充分考えられますので原則10~20日間弁護人などを通さないと外界と連絡を取ることができなくなるかもしれません。
上記のようなとんでもないことになる可能性があるのに撮影しますとか、挑発行為をしますか?
ぼくのおすすめは、当然、職務質問を受けた際は、『さっさと』『素直に』話して、所持品検査を受けた際は『さっさと』『荷物を見せて』しまいましょう。
そうすれば職務質問の『停止して質問を受ける』が早く終わります。
YouTube用などの動画撮影などせず、警察官が好きでも嫌いであってもどっちでもいいので、警察官からも犯罪からも自分の身を守るために警察官に協力しましょう。
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