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悪質YouTuber対策《一般人を撮影するとどうなるか編》

YouTubeの撮影問題

YouTubeをよく見るようになり、いろいろと楽しみながら見ています。

 

が~しかし。

 

やりすぎ撮影をして、迷惑をかける人もどんどん見かけるようになりました。

 

やりすぎ撮影は、他者への迷惑だけでなく、YouTuber本人にも悪影響があるので知識として知っておくといいかもしれません。

 

ということで、一般人撮影、お店関連の撮影、警察官撮影とブログ記事を三つに分けて、やりすぎ撮影についてお話していこうと思います。

YouTube公開目的で嫌がっている人を撮影するとどうなるか

特定の個人が撮影を拒否しているにも関わらず撮影した場合は以下のような法律(憲法含む)関連問題が出てきます。

※判例集などをそのまま引用するとよくわからなくなってしまうので、判例や学説をかみ砕いてお話しています。

プライバシー権

憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

プライバシー権とは、憲法13条の前のほうから導かれ、自己に関する情報をコントロールでする権利であるとする見解が学説として有力だが、判例では、撮影をOKしてないのに、みだりに撮影(公開)されない権利があるとしてとらえるものが多いです。

 

主として、私生活上の事実が本人の意に反して公表されると、憲法21条1項の『表現の自由』侵害が問題になります。

 

ほとんどのケースは、動画を撮影する権利より、撮影をOKしていないのに撮影される権利侵害のほうが当然優越します。

 

ということで、撮影した側が圧倒的不利な状況なので注意しないといけないのは、撮影には気を付けないといけないし、さらには、プライバシー権侵害の場合、『だってほんとのことじゃん!』と、公開した事実がほんとであることを証明しても違法性はなくならないことです。

 

内容がほんとであることが証明されるほど、撮影された被害者の被害が大きくなるためです。

 

上記のことから正当な理由なく、または、承諾なしに撮影することは憲法13条違反を構成します。

 

したがって、YouTubeの撮影は憲法13条違反が問われる可能性があります。

 

ちなみに。

正当な理由の自己都合解釈をよく見かけますが、そう簡単には適用されません。

たとえば、人命救助どうしても必要であるとか、犯罪に巻き込まれた人を助けるのにやむを得ない事情がある、天災等で人命にかかわるなどが正当な理由に該当します。

 

適用の難しさがお分かりいただけるかと思います。

 

そもそも、単純に考えて、承諾なしに相手から嫌がらせで撮影・公開されたらたいていの人はいやでしょって話です。

YouTube撮影公開で違法性ありとなった場合はどうなるか

わかりやすく説明するためにけっこーざっくりな話し方になります。ご承知の上ご覧ください。

実際の要件は結構色々あります。

1人で撮影

民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

違法性がありとなった場合、上記民法709条に当てはめると、わざと本記事で取り上げている問題に当てはめると、『YouTuberが、わざと又はミスで承諾または正当な理由なく撮影したことでプライバシーを侵して発生した損害賠償責任を負う』

 

ということになります。

やりすぎるとお金払ってねことです。

複数人で撮影

第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

では条文を本記事の内容に当てはめていきます。

『YouTuberとその関係者が複数人でわざと又はミスで承諾または正当な理由なく撮影したことでプライバシーを侵したときは、全員が同レベルの損害賠償責任を負う。YouTuberとその関係者のだれがしでかしたかわからないときも、その場の関係者全員も同レベルの責任を負う』

 

複数人でしでかしたときは、誰が撮影したとか嫌がらせしたとか、責任者がわからないときは関係者誰にでも全責任を負わせることもできるし、全員や各自に分散して損害賠償の責任を負ってもらうことも可能となる場合があるということです。

名誉の侵害もある場合

第七百二十三条 毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

さらには、YouTubeという不特定多数が見ることで名誉を傷つけるに至った場合、お金だけの請求に留まらず、名誉を回復するためになんかやりなさいということができることがあります。

お金の支払いだけでなく、YouTubeでひたすら事細かに謝罪などをやってもらうこともできるかもしれないということです。

消滅時効について

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
損害を知った時から3年経ったら時効となり、損害賠償の権利は消滅します。
また、また、YouTuber又は関連者がしでかしたときから、20年経過したときも同じってことです。
相当長いですよね?
悪いことをすると簡単には逃れられないということです。
さらには2020年4月1日からの民法改正では、724条の2で生命などにかかわる場合は『3年』と書いてるところは『5年』に置き換えます。

YouTuberの方は撮影に気を付けよう

 

状況によっては他の条文で違法を構成するかもしれませんし、場合によっては刑法犯になりうるので、YouTube撮影は社会倫理や周りの状況に配慮しましょう。

 

YouTubeを見ること自体は好きなので、動画を視聴する方が楽しめるように,悪質YouTuberにならないように努めていただけると嬉しいです。

 

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ブログ記事製作時間:1時間52分

文字数:約2513字