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校則でバイト禁止するのは違法なのか – 校則と法律の関係性

校則について

校則には『え、それ困る!!』というものを色々見かけますよねー!

 

その中でも生活(遊ぶお金や買いたいものがあるから稼ぎたい)のためにお金が欲しいんだー!!

 

なんで学校が『ダメ』と決めることが出来るのか。

 

そんなお話をしていきます。

 

学校が校則を作る権限

校則(校内のルール)を作る学校の裁量

学校には裁量権があり、その裁量権の範囲内での行為であれば、校則を作ることができます。

 

裁量権の範囲

裁量権とは…判断に余地(考える幅)を与え、活動できる(何をするか決めることが出来る)範囲がこれに当たります。

 

裁量権の範囲とは…裁量の超える、外れてすぎている(逸脱と言います)や裁量権はあるけどやりすぎだよ(濫用と言います)とはならないことが、『範囲』に当たります。

 

バイト禁止の校則を作ることは違反?

上記の内容からすれば、学校の裁量権の範囲内であれば、原則、学業に専念するためのアルバイト禁止の校則は、裁量権の範囲内なので憲法違反や法律違反とはなりません。

 

 

憲法、法律とバイト禁止の校則の関係性

高校ではバイトが禁止というのをたまにみかけるわけですが、まず憲法との関連性について考えてみましょう。

憲法とバイトの禁止の校則

憲法 第27条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

勤労の権利と義務については、校則によるバイトの禁止が勤労の権利に反するのではないかと思えます。

しかし、生きるために必要な権利と義務(生存権)を前提にしているものと考えられます。

 

高校生は、通常、親の監護権にあり、親が子を養育する義務を負っています。

このことから、高校生が校則によって、憲法による勤労の権利を制約されていたとしても、義務を免れることができることは、子の権利侵害よりも、子が義務を免れる利益の方が大きいため、バイトの禁止の校則は憲法27条違反とはなりません。

法律とバイトの禁止の校則

法律では高校生のバイトについて禁止している文言はありません。

つまり、学校の裁量権に委ねられるということです。

学校での裁量権は、学校という性質(勉強をするところと言うのがメインと考えられる)

勉学に励むための学校だ!などの方針などがあれば、バイト禁止の校則によって制限されることはありえます。

また、公立と比較し、私立の裁量権は範囲が広い(校則で定められることが多い)です。

校則でバイト禁止する例外

例外ももちろんあります。
①同居しているのが片親で、②その親が体調不良などで働けず、③親戚などの援助者も折らず、④学生自らが仕事をしなければ生計が成り立たないなどの『特段の事情』があれば、生きる権利まで校則で制限することはできません。

校則でバイトを禁止することが出来るかのまとめ

結論、原則バイト禁止の校則に従わなければならず、例外として特段の事情があれば認められます。

もし高校生になったらバイトをしたい!!という場合は、行きたい学校の校則も調べてみる必要はあると思います。

— おまけ —

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ブログ記事製作時間:1時間27分

文字数:約1487字