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退職代行は安心なのか。弁護士に頼んだほうがよいのか

退職代行

最近よく見かけるようになりましたね。

一時期は、Twitterで広告がよく流れてきて、違法だ違法じゃないなんて話が議論されてました。

 

違法性については議論されまくっていたので、法律の話は軽くお話をして、実際に安心できるかどうかについて話しますね。

 

退職代行の適法性

弁護士が代行するのであれば問題はありません。

問題は、弁護士が所属していない会社が代行するケースです。

 

弁護士が所属していない場合は以下の退職代行しか出来ません。

 

使者としての代行
使者で行為するのは(意思表示するのは)本人」です。
そして、使者では、「本人に意思能力&行為能力が必要」です。意思表示を行為をするのは、本人自身だからです。

⬆簡単に言うと、退職すると自分で判断して自分で退職手続きができる人の内容を、単にっくりそのまま伝えるだけの人です。

伝える以外のことは何もできません。伝えて退職手続きに進まなかったらその時点で終了。
伝えて退職手続きに進めば自分で実行しなければなりません。退職代行会社が原因でもめた時も、退職代行会社は一切責任を負いません。
もめておおごとになったら自己責任です。

その根拠はコチラ⬇

 

弁護士法 第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
本人に代わって、伝える以外(代理・仲裁・和解)、つまり交渉がほんのちびっとでも必要になった場合は弁護士でなければなりません。
弁護士なら代わりにあれこれできます。
残業代不払いまたは不足金の請求や書面の取り寄せなどなど。

 

退職代行を安心して進めるには

 

結局のところ。

弁護士がいない退職代行会社、または、弁護士は所属してるが弁護士以外が対応する場合は、絶対に依頼してはいけません

会社ともめて退職できない訳ですから、弁護士以外のものが対応すれば問題発生は高確率です。

 

退職代行依頼

必ず弁護士に依頼しましょう。

それも、労働法が得意な弁護士です。

労働法理解していない弁護士もいるからです。

例えば、離婚専門弁護士に相談しても、労働法を詳しく知らないことがあります。

 

労働法が得意だから安心!という判断方法

相談して依頼をするにあたり、流れをキチッと説明できる弁護士です。

交渉することが仕事ですから、退職について法律用語をなるべく使わず、わかりやすく説明ができる弁護士に依頼しましょう。

ちなみに。。。

今更感がありますが、退職代行を使わずに退職する方法を後日記事にします(´ー`A;)

なんせ代行依頼するとお金もったいないですから。。。

 

退職代行は、自分でどーにもできない時の最終手段です。