こまるblog

☆ブログサイト制作を楽しむ&SEO対策を楽しむ☆
★お役立ち情報ブログを書くよ★

残業代を1分単位でもらうためには?労働基準法より。

残業代はなぜ払われるのか。

まずは定義・根拠から。

 

残業代を伴う残業代の支払い

残業代の定義

労働基準法37条
使用者(会社)が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない

残業代は規定の割増範囲で支払うことが使用者に『義務付け』られています。

 

給料の定義

労働基準法24条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない

使用者は、給料は、全額、現金で支払う『義務』があります。

 

残業代を1分単位で支払う条文がない!?

判例では例外も認められています。

  • 1ヶ月単位での20分未満の切り捨ては残業代を支払わないことが認められています。
  • 1ヶ月単位での40分という時間の切り捨ては残業代は認められていません。

 

⬆のように考えると1ヶ月単位であれば四捨五入のような感じで区別できると考えることが出来ます。

 

労働基準法37条と24条の組み合わせから、残業代も含めて給料を全額支払わなければならないと解することも可能ですがまだ考察の必要があります。

※一日単位の切り捨てが直ちに違法になる訳ではありません。労働者側の注意も必要です。後ほどお話します。

労働者に有利な切り上げはOK

ちなみに。

切り上げは労働基準法の観点(労働者を守る法律)から、問題はないとされています。例えば、15分未満は15分働いたものとみなして使用者が残業代を支払うことが出来ます。

※支払う使用者はほとんど有り得ませんが(   ´∀`)ハハハ

残業代等の例をみてみよう

【例①】遅刻時間の切り上げ・早退時間の切り下げ

労働時間は1分単位で記録するのが原則です。

9:00から業務開始で、遅刻が9:13分だからといって、9:15分出勤と切り上げることは出来ません。

また、

18:00業務終了で、17:20分早退を17:30早退という記録はできません。

 

上記は刑法の基本犯に該当することもあります。

 

【例②】残業代は15分単位

残業代が15分単位とするのは違法の可能性を含みます。しかしながら、直ちに違法とは言えません。

 

【例③】業務開始前の朝礼・業務終了後の終礼

業務の開始前・終了後と使用者が主張しても、会社が縛っている以上は業務範囲内であり、給料を支払わなければなりません。

 

細かいこと言うと、始業前に着替えて仕事をできる準備を完了してからタイムカード処理をする、終業後すぐにタイムカード処理をする。というのは、判断が難しいです。

始業前に仕事を出来るようにしておかなければ給料が発生しないともとれますし、着替えは業務の範囲内だというふうにもとれます。

 

1分単位の残業代の判断の難しさ

なぜ1分単位の残業代を払う払わないというのが難しいのかという論点です。

労働者の注意と反対解釈

第2条

  1. 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
  2. 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

2条2項の、『各々が誠実に義務を履行しなければならない』ということです。

使用者と労働者双方に権利と義務があります。

 

労働者は、働く代わりに対価を請求できます。

使用者は、対価を払う代わりに労働させることができます。

では何が問題か

誠実に仕事をするということです。

労働者は、誠実に働かなければ対価を受け取れません。

使用者は、誠実に労働してない部分は支払う義務はありません。

 

ということは。

 

労働者の注意というのは、だらだら仕事をして残業に持ち込んだり、定時前に仕事が終わってるにも関わらず、定時を超えてからタイムカード処理をすることは、誠実義務違反(契約違反)として、労働者が違法となり、損害賠償請求される可能性があります。さらには、詐欺などの刑法犯になることもありえます

労働者がすべきこと3選

  1. 仕事は誠実にこなし、仕事が終わったらササッとタイムカード処理をすることです。会社に残業代を支払いを促すためには、労働してた事実を問われます。何もしてない時間は労働ではない。と言われるケースもあります。(ぼくが過去に労働者として労働基準監督署に報告した時に経験済み)
  2. 面接・契約時など詳しく色々聞いておこう。また、仕事をしてる時も『契約として』おかしな部分があれば、誠実に遂行すること自体が問題となることもあります。(例:スピード違反しないとできない仕事を命令されたら、違反する範囲で誠実義務はなくなります)
  3. タイムカード処理という会社任せではなく、自分でも記録を取っておくこと。

 

⬆この辺を実行しておけば、労働者は、使用者に残業代を1分単位で請求しやすくなります。

何より、会社から自分の身を守れます。

 

とはいうものの…

使用者、労働者ともに『1分単位で支払え!』『1分単位で払える仕事をしたか!?』

 

という議論になってもめんどくさいもんです。。。

 

そのやりとりを細かくやってる方が、会社も従業員も1分単位以上を争う時間がもったいないです。

なので、個人的には、働きやすければそれでよし

と、思ってます。

『こりゃだめだ』と思ったら辞めるほうが心身ともに疲れないと思います。

 

結論

せっかく自分で選んだ仕事なのだから、楽しく仕事できるようにしましょうよ!