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就業規則とは。就業規則の法的拘束力や労働基準法との関連性

就業規則とは

  1. 職場の秩序を守るために、労働者が守らなければならない規律を定めたもの
  2. 職場における労働条件の最低条件を画一的に定めたもの

であるといえます。

要するに、使用者も労働者も守らなければならない事業所の法律とあるといえます。

そして、その就業規則は労働関係法令に違反しない範囲で、自由に使用者が作成できる法律なのです。

ただ、労働契約法第7条で規定されているとおり、使用者が合理的な労働条件を定めた就業規則を労働者に知らせていた場合は、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件になります。

就業規則を作成するには?

就業規則を作成のベースとなるのは「労働基準法」です。この法律は、就業規則の要件や手続について定められている法律であり、その就業規則の中に入れていく労働条件の基準を定めたもの。

この基準を理解しないととんでもない就業規則が出来上がります。

そして、会社一体として作成するのではなく、本社や支店など事業所が異なることがあれば作成することが原則です。

ただし、複数の事業所において同一の就業規則が適用される場合は、本社で一括して届出することもできます。

必ず記載すべき事項

  1. 始業、終業時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替勤務させる場合には就業時転換に関する事項
  2. 賃金の決定、計算および支払方法、賃金の締切および支払時期、昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項(解雇の事由も含む)

定める場合は記載すべき事項

  • 退職手当の定めをする場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払方法、退職手当の支払時期に関する事
  • 臨時の賃金などおよび最低賃金額の定めをする場合には、これに関する事項
  • 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合は、これに関する事項
  • 安全および衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項
  • 職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事項
  • 災害補償および業務外の傷病扶助に関する定めをする場合は、これに関する事項
  • 表彰および制裁に関する定めをする場合は、その種類および程度に関する事項
  • その他、当該事業所の労働者すべてに適用される定めをする場合は、これに関する事項
就業規則の作成方法がわからない場合、労働基準監督署(無料)や弁護士,社会保険労務士に相談しましょう。
経営者と労働者は考えが正反対ですが、なるべく経営者と労働者がうまくいくように熟考しましょう。

就業規則を労働者に周知を忘れずに!

就業規則の内容は労働者に知らせなければなりません。周知していない就業規則を無効とする判例もあります。

周知方法は以下の方法によります

  1. 常時見やすい場所に掲示し、または備え付ける方法
  2. 書面を交付する方法
  3. 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるもの記録し、かつ各作業場に労働者がその内容を常時確認できる機器を設置する方法

1~3のが原則ですが、労働者は経営者が就業規則提示しなければわかりません。2の方法では多数の従業員を抱える会社や中小企業で体制を整えきれない場合は現実的ではありません。

 

僕が思うに、採用した時点で経営陣または就業規則管理者が作成済みの就業規則の写しを従業員がわかりやすく、外部に漏れない箇所に置いておき、採用時に必ず見てもらい、内容を理解してから業務を始めればよいのではないかと思います。

~~ 記事の最後に ~~

経営者または管理者は『作っていない(作成の必要がない場合を除く)』『知らない』『あるのに何で読んでないの?』等々の言い訳は、通用しません

経営者や管理職と従業員ができる限り歩み寄り、双方ともに誠意ある対応をしていきましょう。